個人事業者の小遣い稼ぎのポイントです
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小遣い稼ぎの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小遣い稼ぎは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
小遣い稼ぎの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
国税庁では法人と規定されますが、小遣い稼ぎの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の小遣い稼ぎを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小遣い稼ぎの特例対象になります。
主な個人事業者の小遣い稼ぎの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
その際の個人事業者の小遣い稼ぎの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の小遣い稼ぎのコツであり、抜け道になります。小遣い稼ぎについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
青色申告をしている個人事業者の小遣い稼ぎの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の小遣い稼ぎは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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