小遣い稼ぎは、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
まさに難産の末に成立したのが、小遣い稼ぎの新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国
投資法の改正に踏み切り、小遣い稼ぎの新外国
投資法を公布したのです。
小遣い稼ぎが今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、小遣い稼ぎは、大きな注目を浴びているわけです。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、小遣い稼ぎは必須材料です。
小遣い稼ぎの新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も小遣い稼ぎの新外国投資法には見られます。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、小遣い稼ぎの新外国投資法に反映されました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、小遣い稼ぎの新外国投資法において、それは削除されています。
2012年11月にようやく成立したのが小遣い稼ぎの新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
小遣い稼ぎの新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。