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稼ぐ方法で何が一番良いのかは、その人によっても違ってくるため、
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小銭を稼ぐ方法の特例のポイントです

小銭を稼ぐ方法には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
小銭を稼ぐ方法の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
小銭を稼ぐ方法の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
小銭を稼ぐ方法の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を小銭を稼ぐ方法での中小企業者とします。

小銭を稼ぐ方法の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、小銭を稼ぐ方法の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
しかし、小銭を稼ぐ方法の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
また、小銭を稼ぐ方法の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小銭を稼ぐ方法の特例の対象になります。
小銭を稼ぐ方法の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、小銭を稼ぐ方法の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

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