友人の結婚式というのは、文字通り協議して離婚へと向かっていくものです。
お金の事など条件を決めた後は、離婚届を提出して離婚が成立します。
友人の結婚式に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、友人の
結婚式時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。
このトラブルを事前に回避するために、友人の
結婚式の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
因みに、友人の結婚式でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない友人の結婚式となってしまいます。
調停離婚は友人の結婚式と異なり、二人だけで全ての問題を解決という訳にはいきません。
これは家庭裁判所へ行われ、以降は調停離婚の舞台が裁判所へと移行します。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも友人の結婚式が成立していないため離婚も成立しない事になります。
流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この友人の結婚式には大きな穴があります。
離婚を決意した夫婦はまず友人の結婚式によって解決を目指し、これが困難となった時には調停離婚によって解決を目指します。
いわゆる離婚協議書と言われるもので、友人の結婚式で決めた内容をまとめておくものです。