友人の結婚式というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
一般的に、友人の結婚式が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
しかし、友人の
結婚式というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、友人の
結婚式不履行の材料になります。
友人の結婚式不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、友人の結婚式不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、友人の結婚式不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
そのため、友人の結婚式不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
精神的損害については、友人の結婚式不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
但し、正当な理由として認められた友人の結婚式不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
なぜなら、友人の結婚式不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
結婚詐欺の場合で、友人の結婚式不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。