兼業依頼の口コミなんです
しかし、通常、兼業依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
そのため、もし大学教員に講演の兼業依頼をするなら、そうしたサイトを参照すると良いでしょう。兼業依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
ちなみに、国立大学などでは、兼業依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
兼業依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
要するに、兼業依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。
そして現実は、兼業依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
この場合、兼業依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。
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