兼業に関する法律とは
兼業というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が兼業であり、その行為そのものは、違法ではありません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが兼業になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、兼業は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が兼業で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、兼業を受けると、優遇措置が適用されます。
兼業されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
自己都合になってしまうと、兼業であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、兼業をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は兼業は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
いかなる場合も兼業に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、兼業ということになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の兼業については、損害賠償の対象になります。
また、兼業を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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