兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業された時の退職金のポイントなんです


会社都合で兼業に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
辞めてほしい社員をリストアップして兼業をすることになるので、その際、退職強要することはよくあります。
そうした場合、兼業は当然、会社都合での退職になるのですが、自己都合にされることもよくあります。
自己都合で兼業に応じると、退職金の支給、失業保険金の支給などで、大きな不利を被ることになります。
通常、退職金算定基礎給×勤続年数×事由係数という計算式で支給額が決まるのですが、兼業の場合は、普通、それにプラスアルファされます。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、兼業に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。

兼業に応じる際、会社の思うようにしていると、自己都合になることがあり、結果的に退職金が少なくなることがあります。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、兼業されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。兼業を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
兼業で自己都合にされないようにするには、話しあいの席で、会社都合になることを打診しなければなりません。
会社に対しては、自分の意思を伝え、兼業の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。
兼業を受けた時は、決して会社の言いなりになって、退職届に判子を押してはいけません。
今の時代、従業員に兼業をする会社は多く、非常に辛い時代です。
会社側が兼業をする場合は、それなりのルールが必要なので、労働者側は、安易に応じてはいけません。

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