兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業のトラブルなんです



兼業をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、兼業という方法で迫ってきます。
そうしたところまでいくと、兼業のトラブルは大きくなり、会社に損害賠償責任が生じることもあります。
しかし、実際は、兼業に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを兼業に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
会社側が強迫行為をすると兼業は、法律上、効力を失い、そこからトラブルに発展する可能性ガ高くなります。
また、労働者が兼業に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。
つまり、兼業をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
まず、兼業でトラブルに合わないようにするには、会社側は冷静に対処していかなくてはなりません。
そうした言動をすると、兼業ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。

兼業をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
しっかりと労働者が兼業に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
そうしたことを会社側は兼業をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
兼業を受け入れない労働者に対して、会社が執拗な勧奨をすることは、違法行為にあたり、トラブルになります。

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