兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

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兼業とは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
そして、この場合の兼業の被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。
そして、所得税の兼業があり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。
つまり税金の兼業に関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。
健康保険や年金の兼業というのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
年金については、サラリーマンの配偶者は兼業であれば、かなり優遇されている形になります。
また、パート、アルバイトなどの兼業は、給与所得に該当するので、給与所得には給与所得控除額があります。
そして、この場合の兼業は、税金を払わなくてもよいのですが、子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければなりません。
税金での兼業は、収入から所得税をひかれることはなく、親や配偶者などに対しも、養っている恩恵として、課税所得から控除されるようになっています。

兼業については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。
103万円の兼業については、これは、税法上、同じ世帯で、年間所得が38万円以下の人が対象になります。
扶養者もしくは配偶者として世帯主の兼業となり、一人当たり38万円の所得控除が受けられます。
また、親に養ってもらっている子どもなどの兼業については、健康保険料を払わなくて良いです。
年収1,619,000円未満までは、兼業については、給与所得控除額が一率65万円になります、
年間収入103万円の場合、兼業になりますが、103万円−65万円=38万円となり、38万円の所得控除が受けられるわけです。

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