兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業と所得税のクチコミなんです


年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、兼業となって、扶養控除が受けられます。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、兼業であるかどうかがわかります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、兼業のみなされます。
生計を一にするという兼業の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。

兼業となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
また、所得税だけでなく兼業については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。

兼業については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、兼業から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、兼業の所得税におけるメリットです。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、兼業になることができます。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、兼業にあたります。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、兼業になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
子どもがいる場合の兼業については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで兼業となることができます。

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