兼業と住民税なんです
そして、前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合は、兼業の控除額は3万円となります。
兼業の住民税の計算はややこしく、申告内容によって、税額はかなり変動してきます。
兼業についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。
所得税、住民税の扶養親族と控除対象配偶者の範囲は、あらかじめ決められているので、兼業の参考にすることです。
妻本人の兼業の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。
住民税の兼業の考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
また、前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合、兼業の控除額は合計所得から38万円を引いた額になります。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、兼業での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、兼業として、翌年度に課税されることとなります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、兼業であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。兼業に関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
そして、兼業の対象者の範囲や同居要件については、健康保険より緩く設定されています。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、兼業については注意が必要です。
また、社会保険とは異なり、兼業については、扶養親族と控除対象配偶者に該当するかどうかは、12月31日時点で判断されます。
カテゴリ: その他