兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業の受験科目免除申請の裏技なんです

兼業が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、兼業の科目免除が適用されます。
免除申請をすれば、その年の兼業の試験で、該当科目が免除されます。
ただ、兼業の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
兼業の第1次試験の合格基準は、受験免除科目以外の受験科目の総点数により判定されるようになっています。
兼業試験が他と違って優遇されているのは、第1次試験で、一部科目が免除される制度があることです。
まず、兼業の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
但し、科目合格した兼業の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。

兼業の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
まず、兼業の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、兼業の科目免除になります。
兼業の場合、科目合格基準を満たしている科目については、免除が認められます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
ただ、兼業の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。

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