兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業の登録の経験談です

兼業の登録は、開業届けをしなければなりませんが、それにはまず、税務署に届けを提出することになります。
記帳の方法も、兼業の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。
従業員がいる場合の兼業の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
必要な書類は、兼業の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
兼業の登録のための用紙は、ネットから最新版を入手できるので、心配はいりません。

兼業の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
個人事業から会社組織にする場合、会社名をそのまま引き継ぐことができるので、兼業の屋号は分かりやすいものにすることです。
例えば、ホームページの作成、代行などと記して、兼業の登録の際、事業の概要を記入します。
また、青色事業専従者として兼業の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
法務局で屋号を調査したいと兼業が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
記入に関しても特に難しくはなく、兼業の登録は、ただ単に順番に記入していけばすぐに完成します。
青色申告の税所得控除を受けたい兼業の場合は、複式簿記を選ぶようにします。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、兼業の登録は意外とあっけなく終わります。
税務署の受付で兼業の開業の旨を伝えると、係の人が、申請書の内容をチェックします。

カテゴリ: その他