兼業の給与とは
兼業の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが兼業の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、兼業は十分注意しなければなりません。兼業には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
一般的に兼業の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
必要な都度、兼業は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定期的な生活費の給与として処理した方が、兼業の場合は、よいということになります。
給与は必要経費には元々入らないので、兼業の場合は、それほど神経質になることはありません。
兼業の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
兼業の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
法人では、社長も給与制になりますが、兼業に関しては、給与という制度がありません。
その理由は、兼業の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
帳簿上で、兼業は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
兼業は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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