兼業の福利厚生の裏技です
所得税法においては、兼業の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
兼業の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、兼業に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
できれば、兼業の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
実際、企業と同じように、兼業であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
兼業における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
兼業の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
それゆえ、兼業で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、兼業は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
しかし、一方で、兼業は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
ただ、兼業の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、兼業は、福利厚生の計上が認められやすくなります。兼業にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、兼業の福利厚生は、注意が必要です。
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