兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

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また、兼業を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
ただ、兼業をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
労働者側が兼業に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど兼業をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
つまり、労働者側が兼業に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
実際、兼業というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
会社側の兼業に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
つまり、兼業に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
実際、そうした越権行為が兼業ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
要するに、兼業に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、兼業に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。兼業とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
いきなり、兼業を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
とにかく、兼業された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

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