兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業を拒否なんです


解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。兼業は、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは兼業ではなく、解雇になります。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業の話があったときは毅然とした態度が必要です。
文書を出すことに応じない場合は、兼業の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。

兼業において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業の場では、使用者側は中々折れなくなります。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を兼業では、発してはいけません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、兼業の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
また、兼業に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。

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