兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

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兼業については、年収が130万円未満でも、正社員の4分の3以上の働きがある場合は、年金に加入しなければなりません。
今、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが行われていますが、兼業の範囲がどうやら
年金受給者の兼業は色々で、扶養には、健康保険の扶養と税扶養があるので、注意が必要です。
兼業になると、年金を納めたものとして、国民年金が将来もらえるというメリットがあります。
そして、年収が130万円を超えると、兼業から外れるので、年金の保険料を納めなければなりません。
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、兼業におさめる方が無難です。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、兼業に入ることができ、被扶養配偶者になれます。
それぞれの会社では、兼業が定められていて、中には、家族手当が支給されている場合もあります。
税金に関しては、兼業については、妻の年収の増加分を上回ることはないので、収入が増えれば働き損にはなりません。
ただ、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円まで年収を増やさないといけないので、やはり兼業のメリットは大きいです。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、兼業に入るように、上手く収入を調整する必要があります。
健康保険の兼業は、年間の年金額が180万円以内という要件があり、年金額が180万円未満なら扶養にすることができます。兼業というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。
要するに、所得税の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれ兼業の認定基準が違います。
税扶養の場合の兼業は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。

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