兼業とは、本業のかたわらに他の仕事をする事を指します。
基本的に兼業という言葉は、農業現代化の過程の中で出てきた言葉であって、
農家で多く使用されてきたんですよね。そして農家では、兼業の現象は顕著で、
農家は農業仕事と共に非農業、もしくは非農産業の仕事をしているんです。
兼業化の動きは機械化とも密接で、そうした動きは地域での農業構造をも変えていきました。

兼業の雇用保険の体験談です

兼業の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
しかし、雇用保険の受給中に、兼業が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
基本的に兼業は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
兼業が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
1年くらい兼業をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
そうした場合で、兼業が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
しかし、よくよく考えてみると、兼業というものについては、明確な定義というものは存在しません。
定収入にまでいきつくのは、兼業の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
判断基準は難しくなりまずか、兼業の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。

兼業は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
ただ、事故などで働けない体になった場合は、兼業は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
こうした場合で、兼業が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも兼業が、雇用保険をもらえないとは限りません。
兼業の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
兼業が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。

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