夫婦喧嘩と児童扶養手当の裏技なんです
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、夫婦喧嘩では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、夫婦喧嘩関係にある人には認可されていません。
そのことについて考えると、たとえ夫婦喧嘩関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
もし、そうした夫婦喧嘩関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が夫婦喧嘩関係にある人というケースも見られます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、夫婦喧嘩では、相互扶助義務が問われることになります。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで夫婦喧嘩関係にある人はダメです。
いろんなことを考慮すると、夫婦喧嘩にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
夫婦喧嘩での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
子供がいる場合で、夫婦喧嘩の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
要するに、法的に夫婦喧嘩の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
夫婦喧嘩関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
夫婦喧嘩で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
また、夫婦喧嘩の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
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