手持ちの金をショップなどで金品に交換する行為をさす事を金買い取りといいます。
基本的に、金買い取りについては、日本において、
金に対して純度をKというアルファベットで示しています。

そして、その金買い取りでは、Kの後の数値でその価値基準を判断しているんですね。
Kの後ろの数値が、24に近くなるほど金の純度が高くなるので、
それによって金買い取りの価格が高くなるわけです。

金買い取りの税抜き処理の掲示板です


一般的に、消費税等の会計処理方式については、金買い取りの場合、税抜き経理方式を適用しています。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、金買い取りは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満の金買い取りにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
この場合の金買い取りは、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合の金買い取りの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

金買い取りの算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、金買い取りを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
いずれにせよ、金買い取りが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
つまり、金買い取りについては、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
金買い取りの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

金買い取りについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
減価償却によって費用配分するというのが、金買い取りの場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい金買い取りは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
金買い取りの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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