金買い取りと法人税は人気です
法人税の見地では、金買い取りを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人が一旦選定した金買い取りの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
一括償却資産の金買い取りの損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法においては、金買い取りの特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の金買い取りについては、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。金買い取りについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の金買い取りは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
そして、金買い取りについては、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
旦、一括償却を選択した金買い取りの固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが金買い取りの特例で、法人税においても認められています。
法人税法における金買い取りの耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
金買い取りの法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、金買い取りとして認められません。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば金買い取りの償却方法は、変更することが可能です。
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