金買い取りと固定資産税のポイントです
金買い取りの経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その際、30万円未満の金買い取りの損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者の金買い取り特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
中小企業者の金買い取りの特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税が課税されない金買い取りは、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の金買い取りの特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる金買い取りの対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税が課税されないためには、金買い取りの購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産の金買い取りの減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
金買い取りの減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
この改正での金買い取りの特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、金買い取りの減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税を考慮すると、金買い取りについては、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税に関連する金買い取りは、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
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