個人事業者の金買い取りのランキングです
金買い取りについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の金買い取りは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の金買い取りは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
青色申告をしている個人事業者の金買い取りの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
その際の個人事業者の金買い取りの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、金買い取りの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者の金買い取りの取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
その際、個人事業者の金買い取り特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者の金買い取りの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
金買い取りには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の金買い取りのコツであり、抜け道になります。
金買い取りの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
しかし、中小企業者等の金買い取りの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この場合、個人事業者の金買い取りは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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