手持ちの金をショップなどで金品に交換する行為をさす事を金買い取りといいます。
基本的に、金買い取りについては、日本において、
金に対して純度をKというアルファベットで示しています。

そして、その金買い取りでは、Kの後の数値でその価値基準を判断しているんですね。
Kの後ろの数値が、24に近くなるほど金の純度が高くなるので、
それによって金買い取りの価格が高くなるわけです。

金買い取り義務者のクチコミなんです


学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、金買い取りはこの場合、必要なのでしょうか。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、金買い取り義務者の有無が変わってきます。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども金買い取り義務者になるのです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も金買い取り義務者になりません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、金買い取り義務者になるには、法的な手続きが必要になります。

金買い取りに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、金買い取り義務者になることはできません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で金買い取り義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は金買い取り義務者には該当しません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは金買い取り義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

金買い取り義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、金買い取り義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に金買い取り義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり金買い取り義務者に該当することになります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS