手持ちの金をショップなどで金品に交換する行為をさす事を金買い取りといいます。
基本的に、金買い取りについては、日本において、
金に対して純度をKというアルファベットで示しています。

そして、その金買い取りでは、Kの後の数値でその価値基準を判断しているんですね。
Kの後ろの数値が、24に近くなるほど金の純度が高くなるので、
それによって金買い取りの価格が高くなるわけです。

金買い取りに係る税金のポイントとは


基本的に、金買い取りの利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
そして、国債のようなシンプルな形の金買い取りなのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。金買い取りで利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
それぞれによって金買い取りの課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
ただ、満期時に受け取った金買い取りの金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。

金買い取りで償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
割引金融債の金買い取りでは、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
2013年1月1日から2038年12月31日までの金買い取りの所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
税金の税率は個人個人の金買い取りの所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
購入金額よりも高い金額で金買い取りを売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。

金買い取りを購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
一般的に金買い取りの税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
割引発行された金買い取りは、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の金買い取りの利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。

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