手持ちの金をショップなどで金品に交換する行為をさす事を金買い取りといいます。
基本的に、金買い取りについては、日本において、
金に対して純度をKというアルファベットで示しています。

そして、その金買い取りでは、Kの後の数値でその価値基準を判断しているんですね。
Kの後ろの数値が、24に近くなるほど金の純度が高くなるので、
それによって金買い取りの価格が高くなるわけです。

金買い取りの勘定科目の裏技なんです


中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の金買い取りは、勘定科目は税法では決められていません。
勘定科目の中で金買い取りを計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の金買い取りは、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
金買い取りの減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
条件によって、金買い取りは、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。

金買い取りは、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
金買い取りの減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。金買い取りというのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
取得価額が10万円以上20万円未満の金買い取りが一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。

金買い取りを勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した金買い取りは、即時償却という勘定科目に入ります。
長期にわたり使用される固定資産は、金買い取りの減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が金買い取りである場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
金買い取りの減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS