国家試験で取れる資格とはの経験談です
国家試験で取れる資格の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
いわゆる、国家試験で取れる資格というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、国家試験で取れる資格の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度が、国家試験で取れる資格になります。
登録をして、初めて中小企業支援法において、国家試験で取れる資格となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
これまでは、国家試験で取れる資格は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
また、国家試験で取れる資格を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
基本的には、国家試験で取れる資格は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。国家試験で取れる資格とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
中小企業庁においても、登録消除されたものは国家試験で取れる資格と名乗ることはできないとしています。
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