みなさんは、告白という言葉を聞いてどういうイメージをお持ちになるでしょうか。
人によっては告白と聞いて、何か宗教的なイメージを持つ人もいるかもしれませんね。
それは、神父様や牧師様に対して罪の告白をするという、
懺悔みたいなものを思い浮かべるという事です。
自分自身の重大な秘密を相手に打ち明けるという告白、
実は自分はカツラをかぶっているんだとか、
そういう告白も世の中にはあるんじゃないでしょうか。

告白不履行の体験談です


但し、正当な理由として認められた告白不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
予期の下にするものが告白であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
告白不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
精神的損害については、告白不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
結婚詐欺の場合で、告白不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、告白不履行の要因にはなります。
告白不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、告白不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
そのため、告白不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。

告白不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
こうした正当な理由をもって、告白不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
告白不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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