衣替え証書のポイントです
衣替え証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
その方式は厳格で、衣替え証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
訴訟では、遺言書が作成時に衣替え証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
検認というのは、相続人に対して衣替え証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
よく衣替え証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そして、必ず、衣替え証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
そのため、衣替え証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると衣替え証書は、初めから存在しないことになります。
実際、衣替え証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
基本的に衣替え証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そして、衣替え証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
衣替え証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
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