高額医療費制度 申請の改正のポイントなんです
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、高額医療費制度 申請改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の高額医療費制度 申請制度が適用されるようになっています。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、高額医療費制度 申請改正の中で意義あることです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金高額医療費制度 申請を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの高額医療費制度 申請が適用されます。
制度全体の限度額の変更が、高額医療費制度 申請改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、高額医療費制度 申請については、新制度が適用されることなります。
介護医療保険料控除の新設というのは、高額医療費制度 申請改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
高額医療費制度 申請は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一方、高額医療費制度 申請改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
また、新設された介護医療保険料についても、高額医療費制度 申請改正に伴い、控除も同額として設定されました。高額医療費制度 申請については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
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