後期高齢者医療制度は、健康保険や国民健康保険の扶養家族になっている
75歳以上の人にも適用される新しい制度で、それに強制加入させられる事になったのです。

今まで保険料を徴収されることがなかったのに、
後期高齢者医療制度で保険料を取られるようになり、経済的には苦しくなります。
後期高齢者だけの独立保険に組み入れられるというのが後期高齢者医療制度の仕組みで、
これは高齢者にとって、かなり負担が大きくなります。

後期高齢者医療制度というのは、他の健康保険から独立した全く新しい医療保険制度です。
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料額を合わせ、
ほとんどの高齢者は年金から天引きされます。

高額医療費制度 申請の改正のポイントなんです


一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、高額医療費制度 申請改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の高額医療費制度 申請制度が適用されるようになっています。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、高額医療費制度 申請改正の中で意義あることです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金高額医療費制度 申請を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの高額医療費制度 申請が適用されます。
制度全体の限度額の変更が、高額医療費制度 申請改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、高額医療費制度 申請については、新制度が適用されることなります。
介護医療保険料控除の新設というのは、高額医療費制度 申請改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。

高額医療費制度 申請は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一方、高額医療費制度 申請改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
また、新設された介護医療保険料についても、高額医療費制度 申請改正に伴い、控除も同額として設定されました。高額医療費制度 申請については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。

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