後期高齢者医療制度限度額の裏技なんです
ただ、入院がある場合は後期高齢者医療制度の限度額は、外来分を合計した額になります。
後期高齢者医療制度で、限度額適用の標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、限度額が最初から低所得区分に入ることになります。
しかし、この場合、75歳になった月の後期高齢者医療制度の限度額は、誕生日が1日の方を除いて、2分の1とるので、注意が必要です。
世帯での後期高齢者医療制度の限度額も同じようになり、その際は、限度額が80100+医療費総額−267000円×1%の計算で算出されます。
後期高齢者医療制度の高額療養費の限度額で、一般の1割負担の人については、外来のみの場合は、限度額は12000円になります。
そして世帯での後期高齢者医療制度の限度額も同じ額になり、その際の限度額は44400円になります。
その場合で、入院がある場合の後期高齢者医療制度の限度額は、15000円になります。
つまり、1ヶ月の後期高齢者医療制度の限度額は、現役並み所得者である3割負担の人は、外来のみの場合で、その限度額は44400円になります。
食事代が減額されることになるので、後期高齢者医療制度の限度額は、本来の負担区分より、負担が軽減されることになります。
そして、入院がある場合は後期高齢者医療制度の限度額は、外来分を合計した限度額になります。
そして、入院がある場合の後期高齢者医療制度の限度額は、24600円になります。
また、後期高齢者医療制度の限度額で、低所得で世帯全員が住民税非課税で、プラス所得がなくて年金収入が80万円以下の人は、限度額が8000円になります。
しかしその場合、後期高齢者医療制度の限度額は、医療機関には一般の負担額を一度支払って、後で、その差額を高額療養費として支給されることになります。
世帯全員が非課税の人に対しては、後期高齢者医療制度では、申請することで、限度額適用、標準負担額、減額認定証が交付されることになります。
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