後期高齢者医療制度と扶養なんです
後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
長寿医療制度と言われている後期高齢者医療制度では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
その際、後期高齢者医療制度になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
後期高齢者医療制度になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、後期高齢者医療制度で、大きな痛手を受けることになります。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
つまり、後期高齢者医療制度の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、後期高齢者医療制度により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
後期高齢者医療制度の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
今まで家族に扶養されていた人については、後期高齢者医療制度に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
また、後期高齢者医療制度のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
後期高齢者医療制度の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
そして、後期高齢者医療制度の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
ちなみに、後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
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