後期高齢者医療制度とはの裏技です
後期高齢者医療制度とは、所得の減少や、失業などで、年金を納付するのが難しい場合、本人の申請により、免除できるという制度のことです。
そうした面倒なことにならないよう、後期高齢者医療制度制度というのは、年金を支払うのが困難な人を補てんする働きがあるのです。
保険料を納めていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないケースが出てきなますが、後期高齢者医療制度の場合はそれが猶予されます。
まず、法廷免除があり、これは生活保護や障害年金を受けている人が、後期高齢者医療制度を届け出ることで、保険料が免除されます。
例えば、前年の所得が125万円以下で、失業、退職などで保険料を納付することが困難であると認められるときに、後期高齢者医療制度を受けることができます。
後期高齢者医療制度で、本定免除を届け出るには、生活保護決定通知書、もしくは、障害基礎年金、障害厚生年金の年金証書が必要になります。
そして、老齢基礎年金額も納めていない期間があれば減額されることになりますが、これも後期高齢者医療制度を受けている人は大丈夫です。
そして、後期高齢者医療制度には申請免除があり、これは保険料を納付すべき人が所得の減少、もしくは失業、退職などにより、保険料納付が困難になった人が対象になります。
この申請による後期高齢者医療制度は、本人の申請で審査が行われて、免除が決定されることになります。
また、この場合の後期高齢者医療制度には、全額免除、一部納付があって、内容が細分化されています。
そして、申請による後期高齢者医療制度の場合、本人、配偶者、世帯主の前年所得額を参考にして、審査が行われます。
法定免除が適用される後期高齢者医療制度対象者は、生活保護法で生活扶助を受けている人が該当し、また、障害基礎年金、障害厚生年金の1、2級の受給権者になります。
後期高齢者医療制度の申請の対象となる人というのは、前年所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合に決定されます。
そして後期高齢者医療制度というのは、種類が色々あって、その内容もそれぞれに違っているのです。
基本的に、生活扶助が廃止されたり、障害年金が支給停止あるいは3級になった時は、法定後期高齢者医療制度対象とはならなくなります。
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