学生の後期高齢者医療制度のクチコミです
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は後期高齢者医療制度はなく、保険料を納付しなければなりません。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが後期高齢者医療制度の要件になります。
また、後期高齢者医療制度の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
この後期高齢者医療制度の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、後期高齢者医療制度の代わりになるものとして、設けられています。
そして、後期高齢者医療制度の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
後期高齢者医療制度の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
学生は基本的には所得がない人が多いので、後期高齢者医療制度を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
この学生のための特例の後期高齢者医療制度は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例の後期高齢者医療制度の大きなメリットと言えます。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、後期高齢者医療制度を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
後期高齢者医療制度は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の後期高齢者医療制度を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
そして、この後期高齢者医療制度が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
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