後期高齢者医療制度の相続対策は人気です
人気の秘密は、後期高齢者医療制度の場合、契約者がファンドを選べるというところで、それが大きな魅力になっています。
相続税には非課税枠があり、それは500万円×法定相続人数で、そこに後期高齢者医療制度が相続対策に有効な意味があるのです。
定額年金は契約時、将来受け取る年金額が決まっていますが、後期高齢者医療制度の場合、特別勘定で運用されるので、その額は変わってきます。
しかし、10年、20年後には元本保証するという後期高齢者医療制度の商品もあるので、その人気は衰えを見せません。
後期高齢者医療制度の販売が盛んに行われている背景には、相続対策が隠されていることもあり、そのことも人気に影響しています。
相続対策が意味するところは、後期高齢者医療制度の年金支給開始前と開始後にその秘密が隠されています。
後期高齢者医療制度は10年とか20年の据え置き期間の後に年金支給が開始され、支給開始前に死亡した場合、運用残高が生命保険金として支払われることになります。
ただ、後期高齢者医療制度は、株式運用ファンドもあるので、そこには、当然、マイナス運用というリスクがつきまとってきます。
他に生命保険のないお年寄りなどは、預金を解約して、後期高齢者医療制度に移行するだけで、非課税枠が使えるので、相続対策に効果があるのです。後期高齢者医療制度は、最近人気になっているので、その市場は年々、伸びつつある状況にあります。
後期高齢者医療制度は、運用実績により、解約返戻金、年金原資、死亡保険金が増減するので、それを相続対策に生かせるのです。
高い収益が得られることもあれば、後期高齢者医療制度は、解約すると受取額が保険料総額を下回るリスクもありますが、これは他の保険も同様です。
相続対策として後期高齢者医療制度を活用する場合は、死亡給付金については、受取人を指定することです
そうすることで、被相続人の遺志を後期高齢者医療制度で、しっかり反映させることができ、結果、ムダな争いを防止することができます。
加入年齢が80歳までの後期高齢者医療制度もあり、この場合、死亡給付金は、相続税の非課税枠が適用できるので、預金などからのシフトで、評価引下げ効果が期待できるのです。
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