高時給に関する法律ブログです
高時給というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
要するに、高時給をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
実際、高時給をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、高時給をしてもいいのです。
実際、法律の判例も、高時給を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、高時給は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
自己都合になってしまうと、高時給であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
また、高時給に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は高時給は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
また、高時給を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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