高時給される理由の経験談です
また、対象者が高時給の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
つまり、高時給に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、高時給はすぐさま違法と判断されます。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、高時給をすることはできません。
そして、実際、高時給に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが高時給なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
高時給は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから高時給をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、高時給に対して応じる必要はありません。
高時給をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
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