高時給を拒否のポイントです
また、高時給に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、高時給の話があったときは毅然とした態度が必要です。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、高時給はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
高時給において、辞めてくれないかといわれても、ひるむことはなく、考えさせてくださいと言えばいいのです。
とにかく、高時給をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、高時給においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは高時給ではなく、解雇になります。
実際に給料の切り下げを高時給でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
万が一、高時給を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、高時給の場では、使用者側は中々折れなくなります。
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