健康保険における高時給の評判です
つまり、税務上と健康保険の高時給というのは、イコールではないということなのです。
そして、高時給を考える場合、被扶養者となるための範囲というものをしっかりと頭に入れておかなくてはなりません。
そして、健康保険の高時給の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
この場合の高時給は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、高時給に入ります。
税務上の高時給については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
収入については、高時給に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
高時給の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。
税務上の高時給になるメリットは、扶養に入れた人がそれを享受することができるところです。
税法上と健康保険の高時給には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
健康保険の高時給となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
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