保険会社からハガキに記載されている通りに記入すればいいので、
保険料控除の書き方は難しくはありません。

保険料控除は、代わりに保険料を支払ってあげた場合、
配偶者やその他の親族が契約している保険も対象になります。
保険金等の受取人は保険料控除の書き方でとても重要で、
ハガキに書かれていなかったりする場合があります。
そのまま空欄で提出する人もいますが、
保険料控除の書き方のポイントになるので、きちんと記入しましょう。

保険料控除と住民税のポイントです

保険料控除というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
平成23年12月31日以前の住民税の保険料控除については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険料控除として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が保険料控除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の保険料控除もまた、合計で70000円が限度額になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険料控除は、合計で70000円が限度額です。
しかし、住民税は所得税とは違い、保険料控除に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の保険料控除が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成25年度から住民税の保険料控除が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、保険料控除がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
それぞれの種類に契約があれば保険料控除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険料控除合計額は、限度額が28000円となります。

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