簡単に言ってしまえばクオカードとはプリペイドカードのことです。
もちろんただのプリペイドカードではなく、
クオカードは、色々なところで使える万能型です。
と言っても無尽蔵に利用可能という訳ではなく、
限度額はそのクオカードに前もって設定されている金額分までとなり、
たとえば1000円のクオカードなら
1000円の買い物まで可能で、1000円以上は別の支払いが要求されます。電子マネーのように
再チャージして用いるのではなく、使い捨てなのが一つクオカードの特徴と言えるでしょう。

クオカードと住民税とは


平成23年12月31日以前の住民税のクオカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
更新タイプの保険については、クオカードは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。クオカードというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、クオカードとして、所得から控除されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、クオカードがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
平成25年度から住民税のクオカードが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新たに介護医療クオカードが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
生命保険と個人年金保険の両方がクオカードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
しかし、住民税は所得税とは違い、クオカードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のクオカードは、合計で70000円が限度額です。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のクオカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のクオカード合計額は、限度額が28000円となります。

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