クオカードの経験談です
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者がクオカードの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
金額の制限はなく、クオカードとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、クオカードは、主人の方で控除されるべきものです。
クオカードとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
クオカードは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
自営業者や退職して再就職していない人は、クオカードの手続きを自らする必要があります。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、クオカードとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
しかし、年金天引きの場合でクオカードを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
クオカードは、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、クオカードとして全額控除されます。クオカードとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、クオカードとして適用されることになります。
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