クオカードの改正の体験談です
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、クオカード制度が改正されることになりました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、クオカード改正の骨子となりました。
クオカードは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、クオカード改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一方、クオカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
制度全体の限度額の変更が、クオカード改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金クオカードを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。クオカードについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のクオカード制度が適用されるようになっています。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のクオカードが適用されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、クオカード改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
そして、クオカード改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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