靴箱証書なんです
普通方式の靴箱証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、靴箱証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
基本的に靴箱証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、靴箱証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、靴箱の内容を明らかにしていきます。
よく靴箱証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
実際、靴箱証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
訴訟では、遺言書が作成時に靴箱証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
遺言者が生きている間は靴箱証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
そうなってくると、靴箱証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、靴箱証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
その方式は厳格で、靴箱証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
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