協議離婚とは、文字通り協議した上での離婚で、言ってみれば離婚の第一段階です。
実は協議離婚が離婚の中で、最も多く採られている方法です。
実際には、財産の扱いや子供がいれば親権から養育費まで、
協議離婚を終える前に決めておかなければならない事が幾つもあります。

もし協議離婚で離婚の方針がまとまらない場合、
調停離婚へと移行するため煩わしい作業が一気に増えます。
離婚のために家庭裁判所へ行くというのは、協議離婚よりも次の段階で行われるものです。

協議離婚の無効確認です


もし協議離婚で双方の同意が得られなかった場合、離婚問題は少々厄介な流れになってきます。
もちろん、協議離婚さえ考えなくて良い状態がベストなのは言うまでもない事です。

協議離婚は、双方の合意によって離婚が成立する事を指します。
協議離婚に関する無効確認の訴えは、そう難しい作業ではありませんが知らないままだと離婚の事実が正式なものとなってしまいます。
知っていれば、その時点から冷静に対処することが可能になります。
法律的に協議離婚が無効であるとしても、手続きとして離婚が成立してしまったため無効確認によって取り消す必要が出てくるのです。
それは、相手ないし自分の一方的な都合によって協議離婚を装い離婚届が提出されてしまった場合です。
無効確認なんて手間を想定する前に、協議離婚が始まった時点で離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。

協議離婚は、傍目には円満に近い形での離婚と見えるかもしれません。
もちろん本来なら合意がないため協議離婚は成立しませんが、役場としては既に決定してしまった事項です。
慰謝料や親権などを夫婦の話し合いによって決めるため、基本的には口約束だけでなく公正証書に協議離婚の内容を残します。
こうしたトラブルに、冷静に対処できるよう協議離婚について色々な情報を持っておくと良いでしょう。
この場合、家庭裁判所に行って協議離婚に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
実際に、協議離婚の最中にもかかわらず相手の同意を得ないまま離婚届を提出という事例が存在します。

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