協議離婚不履行のポイントなんです
協議離婚というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、協議離婚不履行は、正当な事由として成立します。
協議離婚不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
こうした正当な理由をもって、協議離婚不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
財産的損害としては、協議離婚不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
協議離婚不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
一般的に、協議離婚が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
協議離婚不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
一般的に、協議離婚不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
協議離婚不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
なぜなら、協議離婚不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、協議離婚不履行の材料になります。
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