幼なじみでの相続問題なんです
籍を入れていない幼なじみには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が幼なじみに準用されることはないというわけです。
普通、幼なじみと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
しかし、幼なじみだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人で幼なじみにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
特に年金については、幼なじみの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
そんな中、法律婚と違って唯一、幼なじみで認められていないのが、相続なのです。
幼なじみでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
しかし最近では、幼なじみであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
つまり、この場合、幼なじみで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
幼なじみに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、幼なじみでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
幼なじみでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、幼なじみの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
具体的には、幼なじみであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
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