幼なじみと児童扶養手当の裏技なんです
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
要するに、法的に幼なじみの状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで幼なじみ関係にある人はダメです。
もし、そうした幼なじみ関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、幼なじみでは受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
幼なじみ関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
そのことについて考えると、たとえ幼なじみ関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
幼なじみで子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
もちろん、幼なじみでなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、幼なじみでなくても、児童扶養手当は受給できません。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も幼なじみ扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が幼なじみ関係にある人というケースも見られます。
いろんなことを考慮すると、幼なじみにはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
幼なじみでの一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
子供がいる場合で、幼なじみの人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
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